とある裁判の判決とブログに取り組む姿勢
とある会社員のカタが個人で運営していたWebサイトに載せていた、企業等の情報に関する文章が原因の裁判における2審判決が先日出ましたが、Webサイト管理人さんやらブロガーさん等々、人によっては、あるいは更新姿勢によってはちょっとギョッとする内容に映るかもしれないなと思ったりしております。
Webに公開した文章をめぐる裁判、っと報道、っと報道だけ見てると・・・
で、その裁判の判決に関する報道が下記辺りになります。
ネット名誉棄損:1審の無罪破棄し罰金命令--東京高裁 – 毎日jp(毎日新聞)
ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁は30日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金30万円を言い渡した。
1審判決は個人Web運営者に寛容だけど・・・
1審での判決はドチラかと言うと個人のWeb運営者やブロガーなどに対して寛容と感じる内容であり、
・Webの場合は(個人が発信する)情報は信頼性が低いと受け止められている
・また、Webの場合は互いに反論するコトも可能
っというような内容をWeb上での特性として挙げつつ、
なので、
・わざと誤った(嘘の)情報を伝える
・個人でも可能な調査すら行わずに誤った(嘘の)情報を伝える
と言った場合にのみ名誉棄損罪が成立するという、いわば「緩和」された新たな基準が示され、無罪判決となったようです。
被害者保護に重きを置いた2審判決
トコロが今回の2審判決では、
・Webにある情報は不特定多数が観覧するモノであり、
・見る者も、必ずしも個人発の情報が信頼性に欠けるという目で見ているとは限らず、
・また、書かれた側がソレを必ず目にするとも限らない(必ず反論出来る訳ではない)
っと言うような部分を指摘し、個人がWebを利用して発信する情報に限って名誉棄損罪が成立する基準を緩和している一審判決は被害者保護に欠けており、ソレでは不味かろうと言う訳で、逆転有罪となったようでして・・・
更に、
東京高裁判決は、ネット上での誹謗(ひぼう)・中傷や人権侵害が横行している状況に警鐘を鳴らし、被害者保護を重視したものだ。判決は、ネットの拡大により「表現内容の信頼度の向上はますます要請され、それにより真の表現の自由が尊重される」とも言及した。
っとしています。
トコロがどっこい
個人的な考えでは1審判決の、「個人発の情報は信頼性が低いと見られている」「互いに反論するコトが可能」っという特性として挙げられた、後の部分の前提条件となる部分は、2審にてことごとく指摘されているのと同様、かなりWeb管理者には都合の良い見方だなと。
その上で、2審の被害者保護を重視した判決は確かにその通りだよな~、っと思ったりする訳ですが、
宗教&カルト・ウォッチ:平和神軍観察会事件・被告人無罪!!
(前に1ページ、後ろに1ページ+αあります)
コレを見ると、1審判決の内容も上記での印象とは違ってきたりして・・・う~む(-_-)
結局のトコロ、ワタクシごときがアレコレ言えるような簡単な問題ではないのではありますが、たまに、っというか最近結構、無意味に個人攻撃っぽいエントリを恐らく書いている本人は特に意識もしてないのかなぁ~、っと感じるような軽いノリで書いているのを見かけたりもしますので、Webと言う「公共の場」にさらすモノとして今一度ブログやらWebサイトに(載せる文章なりを制作する際の)取り組む姿勢を考える良い機会であるのではないでしょうか。過去エントリを見直してみなければ・・・(^ ^;






